代表挨拶

代表挨拶

社会保険労務士法人岡事務所のホームページにお越しいただきありがとうございます。
当事務所は、男性3人の社労士が運営する事務所です。男所帯のむさくるしい事務所を想像すると思いますが、まさにその通りです。
しかしながら、3人の専門家が力を合わせて取り組めば、どんな難題をも解決できると信じて、諸問題に取り組んでいます。まさに「3人寄れば文殊の知恵」そのものの事務所です。
 当事務所の信条は、とにかくクライアントの皆様との信頼関係を構築してゆくことに尽きます。

社会保険労務士法人 岡事務所
代表社員 岡 道雄

ここで皆様に社会保険労務士の倫理綱領をご紹介いたします

社会保険労務士倫理綱領

昭和 54 年 6 月 28 日制定

 社会保険労務士は、品位を保持し、常に人格の陶冶にはげみ、旺盛なる責任感をもって誠実に職務を行い、もって名誉と信用の高揚につとめなければならない。

社会保険労務士の義務と責任

1 品位の保持
  社会保険労務士は、品位を保持し、信用を重んじ、中立公正を旨とし、良心と強い責任感のもとに誠実に職務を遂行しなければならない。

2 知識の涵養
  社会保険労務士は、公共的使命と職責の重要性を自覚し、常に専門知識を涵養し理論と実務に精通しなければならない。

3 信頼の高揚
  社会保険労務士は、義務と責任を明確にして契約を誠実に履行し、依頼者の信頼に応えなければならない。

4 相互の信義
  社会保険労務士は、相互にその立場を尊重し、積極的に知識、技能、情報の交流を図り、いやしくも信義にもとる行為をしてはならない。

5 守秘の義務
  社会保険労務士は、職務上知り得た秘密を他に漏らし又は盗用してはならない。業を廃した後も守秘の責任をもたなければならない。

そして、「社会保険労務士法」(昭和43年6月3日、法律第89号)では、その「目的」として、以下のように明記されています。

(目的)
第一条 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。

(社会保険労務士の職責)
第一条の二 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

つまり、私たち社会保険労務士は、クライアントである事業主の皆様の事業の発達と、そこに働く従業員の皆様の福祉向上のために、最大限の力を発揮しなければならないということです。
そのためにはクライアントの皆様に信頼され、私たちもクライアントの皆様を信頼し、監督官庁である厚生労働省からも信頼される社会保険労務士を目指し、公正に職務を遂行することを信条としております。

所属社労士

副代表・特定社会保険労務士
菊池 和康

特定社会保険労務士
芦澤 大樹